土地の境界には、公的境界と私的境界という2つの意味があります。
①公的境界(筆界)
公的境界は、公図上に示された隣接する土地と土地の境目です。筆界ともいいます。
国のみが定められるものであり、分筆や合筆の登記などの登記によらなければ筆界を変更することはできず、当事者間で勝手に決めたり変更したりすることはできません。
もし近隣当事者間で争いがある場合は、裁判所に境界確定の訴えを提起し、判断をあおぐことになります。
②私的境界(所有権界)
私的境界は、隣接する土地の所有権が及ぶ範囲、つまり所有権の境目のことです。所有権界ともいいます。
所有権界は見に見えませんので、「ここからここまでが私の土地」というのがわかるように、垣根や塀などを設置しています。
地租改正時、所有権界を図面化したものが公図となり、公簿になっていきました。ですので、筆界と所有権界は本来一致するものです。
しかし、筆界を表す地図や公図、地積測量図に故意や過失があった場合など、筆界と所有権界が一致しない場合があります。
又、隣地との話し合いにより所有権界に変更があった場合(例えば自分の土地を隣地の人へ少し譲渡した場合など)、変更したことが分かるように塀を設けたが分筆登記をしなかった場合も筆界と所有権界が一致しなくなります。分筆登記をしなければ地図や公図、地積測量図に反映されませんから筆界も存在しません。この場合、「筆界はないのに所有権界は存在する」という状態になってしまいます。
このような状態を放置しておくと、単なる「筆界と所有権界の不一致」が、「境界トラブル」に発展してしまう可能性が高くなります。
時間の経過とともに記憶が薄れたり、資料がなくなったり、相続や売買なので所有者が変わっていくことで後世の所有者が境界トラブルに巻き込まれるということが多々あります。
所有権界に変更があった場合、境界が不確定な場合、納得いかない場合などは、そのまま放置せず土地家屋調査士へ相談してみましょう。