■2.媒介契約の種類
不動産売却の「仲介」の依頼を受けた不動産会社は、どのような条件で売却活動を行うのか、業務報告や報酬についてなど、売主様と約束事を決めておかなければなりません。
その約束事を「媒介契約」といいます。
「仲介」で不動産売却する場合は、必ず「媒介契約」を交わすことになります。

媒介契約には3つの種類があり、どの媒介契約を結ぶかによって、売却までのスピードや売却価格が変わることは多々あります。
それぞれにメリットとデメリットがありますし、どの媒介契約を選択するかは売主の自由です。
まずは媒介契約の種類についてご説明します。
媒介契約のうち、「一般媒介契約」は最も自由度が高い媒介契約です。
一般媒介契約の最大の特徴は、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる点です。
又、自分で買主を見つけ、仲介業者を通さず個人間で契約をすることも可能です。この場合、仲介手数料を支払わなくてもいいので、売主にとっては経費を抑えれる可能性があります。
【一般媒介契約の特徴】
●売主は、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる
●売主は自分で見つけた買主と売買契約(自己発見取引)をすることができる
●仲介業者はレインズへの登録義務がない
●売却活動につき、仲介業者は売主への報告義務がない
●売却までに時間がかかる場合がある
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専任媒介契約は、一般媒介契約と同様に自分で買主を見つけ、仲介業者を通さず個人間で契約をすることが可能です。
しかし、一般媒介契約と違って仲介を依頼できるのは一社のみ。複数の不動産会社へ仲介を依頼することはできません。
その分、仲介を依頼された不動産会社は7日以内にレインズ(不動産取引のネットワークシステム)へ登録しなければならず、また売却活動についての報告義務などが科されます。
【専任媒介契約】
●売主が仲介依頼できるのは1社のみ
●売主は自分で見つけた買主と売買契約(自己発見取引)をすることができる
●仲介業者は媒介契約から7日以内にレインズへの登録義務がある
●売却活動につき、仲介業者は売主へ2週間に1回以上の報告義務がある
●不動産会社が専任で売却活動を行うため、一般媒介契約よりも早く売却できる可能性が高い
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専属専任媒介契約は、売主にとって最も自由度が低い媒介契約です。しかしその分不動産会社にとっては負う義務が最も強い契約であり、売却活動に対する責任も重い契約となります。
専属専任媒介契約では、売主が仲介を依頼できるのは一社のみ。そして自分で買主を見つけ、仲介業者を通さず個人間で契約をすることができません。
その代わり、不動産会社は媒介契約から5日以内にレインズ(不動産取引のネットワークシステム)へ登録しなければならず、また売却活動については1週間に1回以上報告しなければなり、営業活動に力をいれざるを得ない環境となります。
【専属専任媒介契約の特徴】
●売主が仲介を依頼できるのは1社のみ
●売主は自分で見つけた買主と売買契約(自己発見取引)ができない
●仲介業者は媒介契約から5日以内にレインズへの登録義務がある
●売却活動につき、仲介業者は売主へ1週間に1回以上の報告義務がある
●不動産会社が専属で売却活動を行うため、専任媒介契約よりも早く売却できる可能性が高い
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