■2.不動産の売買契約時に必要な書類について詳しく解説
ここでは、不動産の売買契約時に必要な書類について、もう少し詳しく解説していきます。
不動産の売買契約時に必要な書類は以下のとおりです。
不動産売買契約時には、「登記済証(権利証)」又は登記識別情報が必要です。
登記済み権利証と登記識別情報は、不動産の所有権を証明する書類です。
売主だけが持つ情報であり、この情報を持つことで真の所有者であることを証明できるので、非常に重要な書類となります。
登記済み権利証と登記識別情報は証明内容は同じですが、平成20年から平成30年3月31日にかけて、登記済権利証は登記識別情報へ移行されました。
よって、現在、不動産の所有権を証明する書類は、登記識別情報のみとなっています。
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登記済証(権利証)又は登記識別情報は、とても重要な書類です。
不動産の売買契約時や引渡時になって、「権利証が見つからない!」と慌てる方や、保管場所を忘れてしまう方がいらっしゃいます。
登記済証(権利証)又は登記識別情報がなければ所有権移転はできません。
事前に確認しておきましょう。
不動産の売買契約時、「本人確認書類」が必要です。
これは売却する不動産の所有者であることを証明するために必要となります。
本人確認書類として、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートがあげられます。
不動産売買契約時、「実印」が必要です。
実印とは、市区町村の役所に登録した、公的に認められた印鑑のことです。役所に印鑑を登録することを印鑑登録といい、登録された印鑑を実印と呼びます。
実印は、本人の意思表示を証明する重要な印鑑です。
契約時、売買契約書に捺印する際に使用します。
実印を持っていないという方は、新たにつくる必要があります。
作成には時間がかかるため、もし持っていない場合は事前に作成しておきましょう。
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実印を作成するには、以下の手順で行います。
■印鑑店で実印を作成
実印は、印鑑店で作成することができます。
実印は、柘植や水牛などの素材で作られることが多く、個人の氏名や住所などを彫刻します。
↓
■印鑑登録の申請
実印を作成したら、市区町村の役所に印鑑登録の申請を行います。
印鑑登録の申請には、実印と印鑑登録申請書が必要です。
↓
■印鑑登録証明書の取得
印鑑登録が完了すると、印鑑登録証明書が発行されます。
印鑑登録証明書は、実印を使用した契約書などの添付書類として必要となる場合があります。
不動産の売買契約時、「印鑑証明書」が必要です。
印鑑証明書とは、登録された印鑑が本物であることを証明する書類です。
市町村の役場で発行してもらうことができますが、自治体によってはコンビニで取得することもできます。
有効期限があり、発行から3ヶ月以内のものを用意する必要があります。
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■役場で取得する際に必要なもの
①印鑑登録証(登録カード)
②本人確認書類(免許証、健康保険証など)
③手数料
■コンビニで取得する際に必要なもの
①マイナンバーカード
②手数料
不動産の売買契約時、「物件確認書」が必要です。
物件状況確認書とは、マンションや一戸建てなどの中古の不動産売却の際に、売主が買主に対して、売却する物件の現状や問題点を説明する書類です。
例えば、雨漏りがあるのかないのか、過去にあったとすれば、いつ・どの部分なのか、修理したのかしないのか、などです。
不動産会社によって書式は異なりますが、基本的な内容はだいたい同じです。
物件状況確認書は、売買契約の締結時に、買主に交付する必要があり、売主が自身の責任のもとに作成します。
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物件状況確認書は、買主が物件の現状を把握するために重要な書類であり、売買契約書の中でも重要書類の一つです。
不動産会社におまかせしたくなる書類ですが、物件の状況や過去の履歴は、第三者が全て把握できるものではありません。
売却後のトラブル防止もかねて、物件の状況や工事の履歴など、物件状況確認書に記載の項目は事前に確認しておきましょう。
※ とても重要な書類ですので「物件状況確認書」については改めて詳しく述べたいと思います。
不動産の売買契約時、「付帯設備表」が必要です。
付帯設備表とは、物件状況確認書と同様、マンションや戸建てなど中古の不動産売却をする際に、買主に対し設備に関する状況について「どのような状態であるのか」、「どのような状態で引渡すのか」明確にするための書類です。
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物件の内覧時に、「このエアコンは残しておきます」と伝えていたのに、契約の時になってやっぱり撤去することになったり、契約の時に「キッチンの水道は水漏れしています」と伝えることで、契約時、いや~なムードになったという話もよく聞きます。
契約書に添付する書類ではありますが、設備に不具合がある場合は事前に不動産会社へ伝えておくのがベストです。
また、物件状況の確認と同様、設備についても事前に不具合がないかチェックしておことをオススメします。
不動産売買契約書には、印紙税が課税されます。
印紙税は、課税文書に貼付する収入印紙の額面によって算定されるため、不動産売買契約書の印紙税額は、契約金額によって異なります。
売買金額に応じた印紙代は以下の通りです。
契約書記載金額 |
印紙代 |
1万円未満 |
非課税 |
1万円以上10万円以下 |
200円 |
10万円超50万円以下 |
200円 |
50万円超100万円以下 |
500円 |
100万円超500万円以下 |
1千円 |
500万円超1,000万円以下 |
5千円 |
1,000万円超5,000万円以下 |
1万円 |
5,000万円超1億円以下 |
3万円 |
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通常は、不動産会社が印紙代を立て替え準備しておいてくれます。
売主様は契約時、必要な印紙代を持参するというケースが多いですが、念のため不動産会社へ確認しておきましょう。
不動産の売買契約では、契約締結時、買主が売主に対して「手付金」を支払うことが一般的です。
本来手付金は契約の成立を前提として売主にいったん預け、売買代金を支払う際に変換してもらうものです。
ただ、手続きにかかる手間を省くため、基本的には「決裁時に売買代金の一部として充当する額」として扱われます。
いずれにしても、手付金を受領した際は預かり証又は領収書を買主へ渡す必要があります。
預かり証又は領収書は、不動産会社が準備しておいてくれるのが一般的ですが、事前に不動産会社へ確認しておきましょう。
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手付金は、不動産売買契約の成立の証拠としての役割の他、買主が契約を解除した場合の損害賠償としての役割も果たします。
手付金については改めて詳しくお知らせしたいと思います。