■2.売却の前(不動産会社へ売却を依頼する時)に必要な書類について詳しく解説
不動産売却に必要な書類は、たくさんあります。
初めて耳にする名前の書類もあるかと思います。
また、役所などへ申請して手に入れる書類もあり、すぐに手に入らないものもあります。
ここでは、不動産売却の前(不動産会社へ売却を依頼する時)に必要な書類について、もう少し詳しく解説していきます。
売却する不動産の所有者であることを証明するために必要となります。
本人確認書類として、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートがあげられます。
不動産を購入する側は、購入後いくら税金がかかるかもしりたいものです。
募集広告や物件概要書にも記載する欄がありますので、募集に出す前に必要となります。
不動産会社には最新のものを提出しましょう。
土地や建物を売却する際は、土地の面積や形状、隣地との境界線を明確にしておくことがとても重要です。
土地の面積や形状をはかったものが測量図で、隣地の所有者と土地の境界線について合意を得ていることを証明するために作成したものが境界確認書です。
測量図にはいくつか種類がありますが、現況測量図を基に、隣地の所有者や道路所有者(国や地方公共団体)と立ち合いのもと、境界も確定させたものを確定測量図といいます。
道路含め、隣接する全部の土地との境界が明確に決まるため、最も信頼性が高い測量図といえます。
不動産売却には「確定測量図」が必ず必要というわけではありませんが、できるだけ用意することをオススメします。
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一般的に、不動産の売買は境界が確定していることが引き渡しの条件となり、境界の明示は売主の義務とされるのが通常です。
境界が明確になっていない場合は、土地家屋調査士に依頼し、引き渡しまでに境界を明確にしておきましょう。
建築物の設計には、構造や配置、機能、外観などのさまざまな要素が含まれますが、これらの要素を図面や仕様書で表したものが建築設計図書です。
どのように設計・工事されたのがわかるため、将来リフォームする際には重要な情報となります。
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※ 必ず必要なわけではありませんが、あれば買主側の信頼度アップにつながります。
耐震診断報告書とは、建築物の耐震性能を評価した報告書です。
アスベスト使用調査報告書とは、建築物にアスベストが使用されているかどうかを調査した報告書です。
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どちらも書類がないと売却できないというわけではありませんが、耐震診断報告書であれば1981年よりも前、アスベスト使用調査報告書であれば1975年よりも前に建てられた建物の場合は準備しておくとよいでしょう。
中古住宅を売却する際は、媒介契約を締結した不動産会社から案内用として鍵の貸出を求められることがあります。
媒介契約の内容によっては、「お客様の内覧対応、物件の掃除は全て売主が行う」こととし、鍵の貸出を行わない場合もあるかもしれません。
鍵を不動産会社へ預けるかどうかは、売主様のご判断となります。
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お客様から内覧したいと問い合わせが入った時、不動産会社に鍵を預けていれば、すぐに対応することができます。
不動産会社へ鍵を預け、スケジュールの調整や内覧の対応を不動産会社へ全ておまかせした方がスムーズかもしれませんね。
売却する物件に抵当権が設定されている場合、抵当権を抹消しなければ、その不動産を売却することができません。
一般的には売買の決済時、売買代金で清算となりますが、残債額によっては売買代金でまかなえない場合もあります。
その為、売却前に、ローンの残債と返済額を不動産会社へ伝えておく必要があります。
もしローンが残っている場合は、予め残債と返済額を確認しておきましょう。
登記簿謄本と登記事項証明書は、不動産の所有権や抵当権などの登記事項を証明する書類です。
証明内容はどちらも同じです。法務局で取得できます。
戸建て住宅、マンションを売却する際、もし間取り図や設備の仕様書がある場合は提出しましょう。
不動産会社が情報システムに登録する際や、募集広告を出す際に役立ちます。
間取り図や設備に関する情報は、買い手側にとってもとても重要な判断材料となります。より多く、より詳しい情報を提供することが問い合わせアップにつながります。
仕様書や取り扱い説明書など、買い手側にとって参考になりそうな資料がある場合は、全て提出するようにしましょう。
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設備に関する情報は買い手側にとって重要であるため、情報の公開は売却する上ででメリットとなります。
しかし、例えばオール電化ではないのに「オール電化住宅」というように、もし間違った情報を公開してしまった場合、トラブルを引き起こしかねません。
設備に関する仕様書があれば防げることですが、ない場合はきちんと確認しておきましょう。
戸建て住宅を売却する際、その不動産が建築基準法で定められた基準を満たして設計・建築されたことを証明する書類です。
建築基準法上の基準を満たしていれば、買い手側も安心して購入できるでしょう。
それとは別に、建物の構造が建築基準法に違反していた場合は、建て替えや住宅ローンの借入に支障が出る場合があります。
募集広告にも建築確認番号、及び検査済番号を記載する欄があります。その為、確認も兼ねて必要となる書類です。
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紛失してしまったとしても大丈夫です。
市役所など役所の窓口で、建築確認済証や検査済証の代わりとなる「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を発行してもらうことが可能です。
数百円の料金がかかりますが、それがあれば大丈夫です。
窓口は、「建築指導課」であることが多いです。
新築後、増築や改築、その他リフォームしたことがある場合は、それに関する情報も伝えましょう。
改築やリフォームは、物件の価値を高めてくれます。
築年数が古くても、買い手側はリフォームした物件を好む傾向にあります。
いつ、どこを、どの範囲で、どのように行ったか、できるだけ明確にしておきましょう。工事請負契約書や領収書など、工事を行ったことがわかる書類があれば一緒に提出しましょう。
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募集広告を出す際、不動産会社は不確かな情報や誇大広告を出すことを禁じられています。
そしてリフォームなどを実行した時期と内容を必ず記載しなければなりません。
メリットとして広告を出したい場合は、工事時期と工事内容を明確にしておく必要があります。
工事時期や内容がわかる書類を予め探しておきましょう。
★管理規約、使用細則、維持費関連書類※マンションの場合 |
マンションを売却する際に必要となる書類です。
マンションの場合、買い手側は、ペットは飼えるのかどうか、どのように維持管理されているのかなど、生活する上でのルールも重要視します。
その他、管理費や修繕積立金など、月々のランニングコストも購入の決め手となってきます。
必ずといっていいほど問い合わせが入る項目でもあるため、保管している場合は提出しておきましょう。
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マンションの管理組合が保有していますので、もし紛失してしまった場合は、事前に入手しておくとよいかもしれません。